【通関士1分学習】特定輸出者の承認の要件(2年とか3年とか)

今回は特定輸出者の承認の要件に関してまとめました。

選択式対策(条文そのまま)

以下ハイライト部分は穴埋め問題で要注意です。

承認を受けようとするものが、次の以下に掲げる項目に該当しないこと。

関税法もしくは関税定率法その他関税に関する法律またはこれらの法律に違反して刑に処せられ、または通告処分を受け、その刑の執行を終わるもしくは執行を受けることがなくなった日または通告を履行した日から3年を経過していない者。

・関税法第70条第1項または第2項に規定する他の規定の内、輸出に関する規定に違反して刑に処せられ、2年を経過していない者。

・上記以外の法令に違反して禁固以上の刑に処せられ、2年を経過していない者。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、~~~、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。

・暴力団員であること。

・特定輸出者の承認を取り消されてから3年を経過していない者。

電子情報処理組織を使用し、輸出業務を適正かつ確実に遂行できること。

チェックポイント(覚えるコツ)

この項目で分かりにくい箇所は、なんといっても年数です。

2年か3年かは明確に区別して覚えておく必要があります。

まとめると、『関税、関税定率法その他関税の法律』の違反は問答無用で3年。

『それ以外の他法令の輸出関係の規定違反』は問答無用で2年、『その他輸出に関係ない法令違反』は、禁固以上の刑なら2年です。

AEOはセキュリティとコンプライアンスが遵守されていることが前提なので、関税法や関税定率法等の輸出関連の違反には、より厳しい条件が設定されていると考えると分かりやすいですね。

ちなみにAEO輸入者の条件も同じ規定が適応されるので、まとめて覚えちゃいましょう。(※AEO輸入者は『関税滞納してないか、重加算税が課せられてないか』等の追加の別規定もあります。)

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