今回は4つの輸入申告の例外に関してまとめました。
4つの輸入申告の例外
本船扱い
輸入申告にかかる貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で検査、許可を受けようとする場合。
貨物の記号、番号、品目、数量、外国貿易船の名称、係留場所、積み付けの状況を記載した申請書を税関長に提出する。
ふ中扱い
輸入申告にかかる貨物を他の貨物と混載することなく、はしけまたはこれに類する船舶に積み込み、検査、許可を受けようとする場合。
搬入前申告扱い
貨物を保税地域に入れる前に輸入申告をすることにつきやむを得ない事情があると認められる場合。
やむを得ない場合とは、税額が増加する場合等、輸入者に不利益が生じる場合を言います。
到着即時輸入申告扱い
貨物の輸入申告を電子情報処理組織を使用して行う場合。
チェックポイント
4つの例外の中で漏れやすいのが、本船扱いの場合の、税関長への申請に必要な項目です。
よく「輸入貨物の価格」が必要だと混同しそうなのですが、価格は申請時には不要です。あくまでこの申請は、本船扱いの承認を受けるために必要なのであって、輸入申告をするわけではないからです。
本船扱い以外でも、何を申請しようとしているか、申請に必要な情報は何かという点で考えると理解しやすいです。