【通関士1分学習】記録媒体の加算要素

CDやUSBメモリの評価価格に関してまとめました。

記録媒体の課税価格

記録媒体とはCDやDVD、USBメモリ等のソフトウェアや音楽、映像を記録する媒体を指します。

何も記録されていない(=データが入っていない)記録媒体であれば、そのもの本体の価格が課税価格になりますが、もしも中にデータが入っていた場合、課税価格はどうなるのでしょうか。

関税定率法基本通達4-5では以下のように定義されています。

  • ソフトウェアを記録しているキャリアメディアの課税価格は、ソフトとキャリアメディアの価格が区別されている場合は、キャリアメディアの価格
  • 記録されているソフトが映画、音楽の場合はそれらを課税価格に含める
  • 記録媒体が半導体媒体の場合は記録媒体とソフトウェア双方の価格

チェックポイント

まず、関税定率法では、記録媒体の種類を区別します。

  • キャリアメディア:磁気テープや、CDやDVDの光学媒体
  • 半導体媒体:USBやSDカード等の集積回路や半導体が組み込まれた記録媒体

また、記録されているソフトウェアの種類によっても区別されています。

  • 課税価格に含む:音楽や映画
  • 課税価格に含まない:データ処理用のプログラムや、設計図

これらを組み合わせると課税価格の決定は以下のようになります。

音楽や映画が保存されている場合は問答無用で課税価格に含むと覚えておいてください。

この分野は実務の計算で問われることもあるので、必ず覚えておきましょう。

通関士
スキルのメモ帳
タイトルとURLをコピーしました