【通関士1分学習】輸出してはならない貨物

今回は輸出してはならない貨物に関してまとめました。

輸出してはならない貨物

次に掲げる貨物は輸出してはならない。

・麻薬および向精神薬、大麻、あへんおよびけしがら、覚せい剤

・児童ポルノ

・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品

・不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、または第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

このうち、児童ポルノに該当する物品以外は、税関長の権限で没収して廃棄することが出来る。

認定手続における意見の求め

認定手続とは

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品または、不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、または第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品に該当すると税関長が思料するときに、その該非を認定するための手続き

認定手続とは、税関長が輸出してはならない貨物に該当するか否かを判断する手続きですが、判断にあたり、他者に意見を求める場合があります。

意見を求める相手に関して混同しがちなので、最低限以下のことは頭に入れておきましょう。

  • 特許権、実用新案権、意匠権>>特許庁長官(技術的範囲に限る)
  • 育成者権>>農林水産大臣
  • 不正競争防止法違反物品>>経済産業大臣
  • 上記以外>>専門委員
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