輸出をするには「該非判定」が必要みたいですが、難しくて理解できません。
何をすればいいのでしょうか?
貿易初心者にとっては難しく感じる「該非判定」
今回は該非判定って何?という方向けに該非判定の基礎的な知識と、実務での対応方法をご説明します。
該非判定の前に貿易管理を話を。
いきなり該非判定の説明をする前に、まずは前提として貿易管理の話をします。
2019年8月、日本が貿易管理上の優遇措置を受けられるホワイト国から韓国を除外するといったニュースが話題になりました。普段貿易に携わらない人でも耳にしたことがあるのではないでしょうか。
急に何の話?となりますが、実は該非判定は日本の貿易管理と大きく関係しています。
日本には「外国為替及び外国貿易法」(=外為法)という法律があり、国際社会の平和、安全の維持に関して定められています。
その中でも今回関係するのは外為法48条・輸出貿易管理令別表1-16項です。
日本を始め世界では、核兵器や生物・化学兵器、ミサイルなどの大量破壊兵器を規制する国際条約、また大量破壊兵器に加え通常兵器、それらの開発に用いられる恐れのあるものを規制する輸出管理レジームがあります。
レジームは4つあり、日本は外為法に基づき全てのレジームに加盟しています。
要は、これらの兵器の開発を規制して国際社会の平和を維持しましょう、という国家としての決意表明です。
同様に4つのレジームすべてに加盟している諸外国を日本ではグループA(ホワイト国)と認定しており、当該諸外国との貿易取引に優遇措置を設けています。
以上が日本の貿易管理の基礎的なお話でした。
該非判定とは?
該非判定を語るうえで欠かせないのが、外為法48条・輸出貿易管理令別表1-16項です。
日本では外為法48条に基づき、大量破壊兵器や通常兵器の開発に利用される恐れのある貨物というのを1-15項のリスト規制、16項のキャッチオール規制に分類しています。
そして、貨物を輸出する際には必ずこの1-15項(16項は別の手続きなので割愛します)に該当するかを輸出者が確かめなければなりません。
この判定作業を「該非判定」と呼んでいます。
もし、輸出しようとしている貨物が1-15項に該当した場合、輸出前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
該非判定の方法
該非判定を行うのは輸出者自身です。
通関の流れで通関業者に依頼してしまいたくなりますが、通関業者では判断できませんし、仮に非該当として輸出した貨物が後に該当と判明した場合、責任の所在は輸出者にあります。
実際の該非判定の方法は当記事だけでは到底網羅できないほど細かな事なので、必ず経済産業省のホームページを確認するようにしてください。
また、自社に貿易管理を統括する部署がない場合、外部に委託することも出来ます。
一般社団法人安全保障貿易情報センター CISTEC(システック)の該非判定支援サービス
費用は発生しますが、外為法違反の罰則のリスクを未然に防ぐための経費と考えるべきです。
該非判定を怠った場合の罰則
主要な罰則、ペナルティー
該非判定を怠る、つまりリスト規制品に該当にもかかわらず、経済産業大臣の許可を取らずに輸出した場合(無許可輸出)、以下のようなペナルティが課せられます。
- 10年以下の懲役、個人3,000万円/法人10億円以下の罰金、これらの併科。
- 輸出取引等の3年以内の全部または一部の禁止
- 包括許可の取り消し
- AEO事業者認定の取り消し
上記罰則は主要な罰則の一部です。
故意、過失に関わらず、外為法違反が見つかり次第、まずは経産省の安全保障貿易検査官室への報告することが必要です。
社会的なイメージダウン
外為法違反による影響は罰則だけではありません。
違反が判明すると、経産省のサイトに社名等が公表されます。
いつでもだれでも閲覧できるため、企業としての社会的イメージダウンは免れません。
貿易管理が行われていない企業というレッテルが貼られると、今まで取引していた企業との取引中止等、実質的に企業として今まで通りの経営活動をすることは難しくなります。
単なる知識不足の違反だと軽く考えず、会社の経営に大きく影響を及ぼす可能性があると重要に受け止め、未然に防ぐように取り組みましょう。
まとめ
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